東海科学機器協会の会報

No.361 2017 新年号

サイエンスコーナー

化学物質のリスクアセスメントが義務化されました

労働安全衛生法・改正(平成28年6月1日施行)

日本フリーザー㈱ 名古屋営業所 営業部 榊原 二郎

今回の法改正に伴い、リスクアセスメントの取組みにつきましては既に実施しているユーザー様が多くいらっしゃいます。以下、法改正後の内容について簡単にまとめました。

一定の危険有害性のある化学物質(640物質)について
 1.事業場におけるリスクアセスメントが義務づけられました。
 2.譲渡提供時に容器などへのラベル表示が義務づけられました。

<リスクアセスメントとは>
 化学物質やその製剤の持つ危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積もり、リスク低減対策を検討することをいいます。

<対象となる事業場は>
 業種、事業場にかかわらず、対象となる化学物質の製造・取扱いを行う全ての事業場が対象となります。製造業、建設業だけでなく、清掃業、卸売・小売業、飲食店、医療・福祉業など、さまざまな業種で化学物質を含む製品が使われており、労働災害のリスクがあります。

<リスクアセスメントの実施義務の対象物質>
 事業場で扱っている製品に、対象物質が含まれているかどうか確認しましょう。
 対象は安全データシート(SDS)の交付義務の対象である640物質です。
 【アセトン、酢酸、トルエン、ベンゼン、エタノール、ブタン、ガソリン、ヘキサン、アセドアルデヒド・・・】
 対象物質の参照サイ ト: 厚生労働省 http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/gmsds640.html

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以上より、ユーザー様の労働環境改善及び安全増しへの意識は高まっておりますが、今のところ検討段階というユーザー様も多いのが現状であります。今後の実施段階に於きまして、安全増しに繋がる商材が
求められるのではと考えます。